お知らせ

11 生徒心得

1 登下校
(1)8時40分までに登校する。
(2)規定の時刻(標準下校時刻は午後5時とする。)までに下校する。但し、教師の指導、又は許可を受
けて規定時間以降居残る場合は、この限りではない。
(3)登下校の際は服装を整え、本校の生徒として恥じない行動をとる。
(4)徒歩通学者は右側通行を励行する。
(5)自転車通学者は左側一列通行を励行し、次の事項を守る。
1)2人乗りはしない。
2)傘差し運転をしない。
3)自転車には必ず学校番号をつける。
4)自転車は所定の場所に置き鍵をかける。
(6)自動車及びオートバイの使用は原則として禁止する。 (交通安全規定参照)

2 欠席遅刻連絡
(1)欠席をする場合は、学級担任に当日朝8時40分までに電話等で連絡すること。
(2)遅刻をする場合も前項に準ずる。

3 服装礼儀等
(1)服装は質素清潔にし、型・色彩等については指定されたものを着用する。(服装細目規定参照)
(2)夏季(6月~9月)は略装とする。(服装細目規定参照)
(3)頭髪は清楚に整え、生徒らしさを失わない。(服装細目規定参照)
(4)正しい言葉遣いをし、品位を高める。
(5)学校内外を問わず、人に接する場合は挨拶をかわすなどして、礼儀正しく行動をする。

4 所持品
(1)所持品は質素を旨とし、贅沢にならないよう心掛ける。
(2)所持品には全て氏名を記入する。
(3)所持品は自ら管理し、紛失盗難のないように注意する。紛失・盗難が発生した場合は、直ちに学級担
任に報告し指示を受ける。
(4)全て学習に関係ない物品は携帯しない。
(5)みだりに他人と金銭物品を貸借・授受・又は物品の売買をしない。
(6)金銭の所持は必要最少限度に留め、多額の金銭を所持しない。
(7)生徒手帳及び身分証明書は必ず携帯する。

5 校内生活
(1)教室の移動は静粛に速やかに行う。
(2)校内では静粛を守り、廊下は右側を通行する。
(3)昼食は昼食時間にとる。
(4)校内公共器具をしようした場合は、各自責任をもって後始末をする。火気・電気機器・発火薬品等を
使用する場合は、特に注意を払う。
(5)校舎・校内の施設器具等は公共の所有であることを深く認識し、破損紛失等のないように努める。故
意に破損・紛失した場合は、本人又はその学級の責任において弁償することを原則とする。
(6)欠課又は早退する場合は、学級担任に申し出て許可を得る。
(7)やむを得ず外出をする場合は、学級担任に申し出て許可を得、許可証を携行する。
(8)職員室・事務室・業務主義室・保健室等には必要以外は立ち入らないよう留意する。
(9)上履・下履等は区別をし、混用しない。
(10)生徒集会を行う場合は、係職員の許可を要する。
(11)生徒は、学校内や学校行事中に政治活動及び宗教活動をしてはならない。

6 校外生活
(1)校外の団体に加盟するときは、あらかじめ学級担任を通じ、校長の許可を得る。
(2)他校生徒、及び他の団体と協力して集団活動を行う場合にも、前項に準ずる。
(3)映画や興行物の観覧は、授業日は避ける。
(4)飲食のための浪費は避け、登下校途中での飲食を慎む。
(5)男女交際は、相互の家庭の了解を得るようにする。
(6)全て外出には行先を明示し、常に自己の所在を明らかにしておく。
(7)夜間は、家庭の用事又は緊急の用件の他は、外出を避ける。
(8)保護者の許可なくして外泊してはならない。
(9)未成年者の喫煙・飲酒等は法律に触れるばかりでなく、身体の発育を妨げるので禁止する。
(10)自動二輪車及び自動車の免許取得・購入・乗車に関しては、学校の規定に従い学業に支障をきたすこ
とがないようにする。

7 掲示・印刷物の発行
(1)校内に掲示する場合は、あらかじめ係職員に内容を提出し、許可を得る。
(2)掲示の承認を得た掲示物は、指定された期間と場所を守って掲示する。
(3)印刷物を発行配布、又は販売しようとする場合、その責任者は係職員を通じて、校長の許可を得なけ
ればならない。

8 その他
(1)各種の証明書を必要とする場合は、事務室の係職員に申し出て所定の手続きを経て交付を受ける。
(2)学校学生生徒旅客運賃割引証を必要とする場合は、交付願は学級担任を経て事務室に提出する。また、
割引証の使用にあたっては、不正があってはならない。
(3)宿泊を伴う旅行をする場合は、旅行願を学級担任に提出し、学校の許可を得る。但し、冬山登山は禁止
する。

12 服装等細目規定

1 服装等について
(1)制服
服は基準型の黒の詰襟学生服。ボタンは校章入り金ボタンを前に5個、袖に各2個つける。襟には学
年章をつける。
カラーの高さ ・・・・ 3.5~4.5cm
ズボンの裾幅 ・・・・ 20~23cm
禁止している物の例
丈の長い(短い)特殊な型、裏地に刺繍のあるもの、
チャックつきの上着、ボンタン・マンボ・ラッパ等の特殊な型のズボン、
白色・メッシュ・模様のついたベルト等、ベルトレス・サスペンダー、
パ-カ-、ピアス
(2)履物
高校生としてふさわしい靴。
上履き・体育館履きは学校で指定されたもの。
禁止している物の例
白色等の革靴、エナメル靴、ビニール靴、金具等の飾りのついた靴、
踵の高い靴、サンダル
(3)制服の内
白のワイシャツ。
(4)靴下
色は白・黒・紺で無地のもの。
(5)夏季の服装
夏季(6月1日~9月30日)は略装とする。黒ズボン、無地の白ワイシャツ又は白ポロシャツ。
カーディガン・セーター類の着用は認めない。

(7)冬季の服装
冬季(10月1日~5月31日)は制服とする。(5月・10月は移行期間)
防寒のためのセーター類は地味な色で上着の内に着る。防寒のためのアウターは実用的で
華美でないものとする。
(8)頭髪
頭髪は清潔にし、髪の長さは、前は眉に、横は耳に、後ろは襟にかぶさらない程度とし、もみあげは
長くしない。
禁止している物の例
パーマ、アイパー、染色、脱色、そり込み(額・眉)、リーゼント、モヒカン、
過度なヘアーアレンジ 等
(9)カバン(必ず、いずれかを持ってくる)
カバンはショルダー型、ザック型スポーツバックとする。但し、紙袋・ビニール袋等は禁止する。

2 制服等について
(1)制服
学校指定のもの(図参照)とし、左襟に学年章をつける。
(2)ブラウス
スクールワイシャツ又はスクールブラウス(白無地・平織り)とする。
略装の場合に限り白ポロシャツでもよい。
(3)靴下
ストッキングは、黒又は肌色とする。ソックス・ハイソックスは白・黒・紺で無地のもの。
(4)頭髪
頭髪は清潔にし、禁止している物の例は前項の規定に準ずる。
(5)その他
セーター類、アウター、履物、カバン等は前項の規定に準ずる。

13 交通安全規定

1、オートバイに関して
(1)自動二輪車等(「原付」を含む)の運転免許証の取得・乗車・購入等を希望する場合は、学校に申し出て必要
な手続きを行うこと。
(2)本校生徒は、入学時に二輪車の免許証取得・乗車・購入に関する「確約書」を学校へ提出しなければならない。
(3)免許証を既に取得している生徒が転入学を認められた場合は、速やかに必要な手続きを行わなければならな
い。
(4)自動二輪車等(「原付」を含む)の免許取得・購入・乗車に関しては、以下の項を厳守して、学校への手続き
を行わなければならない。
①運転免許の取得に関する手続き
1「自動二輪車等免許取得届・取得報告書」(様式1)の運転免許の取得・購入・乗車を必要とする生徒は、学
校が主催する当該生徒及び保護者との面談に参加し、免許取得理由等を確認してもらい、必要な提出書類を受
け取る。
2)自動二輪車等(「原付」を含む)の運転免許の取得を必要とする生徒は、本人及び保護者連名による「自動
二輪車等免許取得届・取得報告書」(様式1)を学校長に提出する。
3)収受印の押された「自動二輪車等免許取得届・取得報告書」(様式1)を学校から受け取った後に、自動二
輪車等(「原付」を含む)の運転免許を取得すること。
4)自動二輪車等(「原付」を含む)の免許取得は、学業に支障をきたさないよう、春・夏・冬の休業期間を利
用する。
5)生徒は自動二輪車等(「原付」を含む)の免許取得後は、速やかに「自動二輪車等免許取得届・取得報告書」
(様式1)に、運転免許証の写しを添付して学校長宛に提出する。
②自動二輪車等(「原付」を含む)の購入等に関する手続き
1)自動二輪車等(「原付」を含む)を購入または譲受けにより取得した生徒は、「原動機付自転車購入報告書」
(様式2)または、「自動二輪車購入報告書」(様式3)を学校長宛に提出する。
③自動二輪車等(「原付」を含む)の運転に関する手続き
1)運転する必要がある生徒は、本人及び保護者連名による「原動機付自転車運転誓約書」(様式4)または、
「自動二輪車運転誓約書」(様式5)を学校長宛に提出する。
2)自動二輪車等(「原付」を含む)を運転する必要のある生徒は、必ず「任意保険」に加入して、その写しを
学校長宛に提出する。
3)自動二輪車等(「原付」を含む)を運転する必要のある生徒は、埼玉県教育委員会主催の交通安全講習の受
講を誓約する「受講誓約書」を学校長宛に提出する。
4)自動二輪車等(「原付」を含む)を運転する必要のある生徒は、埼玉県教育委員会主催の交通安全講習を受
講する。
④自動二輪車等(「原付」を含む)の免許取得・購入・乗車が認められた生徒は、以下の
項目を厳守しなければならない。
1)通学での自動二輪車等(「原付」を含む)の利用は認めない。ただし、特別な事情がある場合は、自宅から
最寄駅までの利用を学校長が許可する場合がある。
2)練習試合等で他校を訪問する場合や、校外での学校行事等に参加する時の利用は認めない。懲戒処分の対象
となる。
3)自動二輪車等(「原付」を含む)の利用が許可された生徒は、利用するバイクに埼玉県指定の「統一許可証」
を添付する。
4)自動二輪車等(「原付」を含む)を運転するにあたり、道路交通法を順守するなど、安全運転に努める。
5)初心者運転期間(免許取得後1年)が終了した後も、後部座席に他者を同乗させてはならない。また、同乗
してはならない。

2、普通自動車に関して
(1) 自動車の運転免許の取得、車両の購入及び運転を希望する生徒は、学校に書面をもって届け出る

(2) 学校は、生徒に対して面談等を実施し、交通社会の一員となる自覚や高(3) 自動車の免許取得
・購入・乗車に関しては、以下の項を厳守して、学校 への手続きを行わなければならない。
①自動車の運転免許取得に関する手続
1) 自動車の運転免許の取得を必要とする生徒は、「自動車運転免許取得届・取得報告書」(様式1)を校長宛に
提出する。
2) 学校は、「自動車運転免許取得届・取得報告書」が提出された場合には、当該生徒と面談等を行い、交通社会
の一員となる自覚や高校生としての本分等について説明し、共通認識を図る。
3) 学校は、面談等を実施した後に、「自動車運転免許取得届・取得報告書」に収受印を押して、生徒に交付する。
4) 生徒は、3)の「自動車運転免許取得届・取得報告書」を受領後、自動車の免許を取得するものとする。
5) 生徒は、自動車の免許取得後、速やかに「自動車運転免許取得届・取得報告書」に運転免許証の写しを添付し
て、校長宛に提出する。なお、在学中に取得できなかった場合は、この限りではない。
6) 18歳未満の生徒の手続きについては、保護者の同意を必要とする。
②自動車の購入等に関する手続
自動車を購入、譲受け等により取得した生徒は、「自動車購入等報告書」(様式2)を校長宛に提出する。
③自動車の運転に関する手続
自動車を運転する必要がある生徒は、「自動車運転誓約書」(様式3)を校長宛に提出する。
④自動車の免許取得・購入・乗車が認められた生徒は、以下の項目を厳守しなければならない。
1) 原則として、通学での自動車の利用は認めない。
2) 練習試合等で他校を訪問する場合や、校外での学校行事等に参加する時
の利用は認めない。懲戒処分の対象となる。
(令和3年12月改定)

14 アルバイト規定
1 方針・手続
(1)アルバイトについては原則として認めないが、特別の事情があると認められる場合には、校長が許可
する。
(2)アルバイトをしようとする場合には、「アルバイト許可願」に必要事項を記入し、学級担任に提出す
る。
(3)学級担任は、生徒から提出された願出書に基づき、その生徒と十分な話合いを持ち、教育活動全般わ
たり検討し、願出書の所見欄に記入捺印のうえ、係職員に提出する。
(4)係職員は、学級担任から願出書をもとに制限事項との関連を調査し、アルバイトの可否を検討し、校
長の許可を得るものとする。

2 制限・禁止
(1)高校生としてふさわしくないと判断される、職種(仕事内容)・時間帯・場所などのアルバイトは認
めない。
(2)アルバイトの期間は、原則として夏期休業中で14日以内、冬期・春期休業中では7日以内とする。
(3)学業成績、素行上、特に問題のある生徒のアルバイトは認めない。
(4)長期のアルバイトについても原則として認めないが、生徒指導係による審議を経て認める場合がある

(5)無断のアルバイトは禁止する。

3 注意・義務
(1)アルバイトすることにより、学業に支障をきたすことのないようにする。
(2)アルバイトを行うにあたっては、家庭での話し合いを十分に持つこと。
(3)アルバイトの選定にあたっては、報酬のみを考えず、仕事の内容・勤務時間等を十分に検討の上、保
護者の同意のもとに決定する。